自賠責保険とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは

保険

交通事故による人身事故で被害を受けた方を救済する為に制定された保険制度です。

「自動車損害賠償保障法」によって、原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられた保険であり、強制保険ともいわれています。

自賠責保険で補償される範囲について

人身事故

自賠責保険で補償される範囲は、対人保障である「人身事故」に限られています。

交通事故を起こした加害者のケガなどには適用されません。
また、車の損害や建造物(ガードレールなど)の損害である「物損事故」も対象外です。

あくまでも、被害を受けた被害者を救済する為の保険適用範囲です。

自賠責保険の限度額を超えた場合、加害者が不足分を事故負担するか、任意保険で賄われます。

自賠責保険が適用されないもの

自賠責保険は全ての交通事故に適用される訳では無く、下記の様な場合は適用されません。

  • 加害者に責任の無い場合
  • 電柱にぶつかる、ガードレールにぶつかる等の単独事故
  • 自動車の“運転”ではない傷害
  • 保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合

自賠責保険の請求

自賠責保険は加害者(加害者請求)、被害者(被害者請求)、どちらからも請求する事ができます。

加害者の方からの請求と被害者の方からの請求が同時にされた時は、加害者の方からの請求が優先されます。

内払い請求について

治療継続中に、その間の治療費・休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときに請求することができます。

加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で当座の費用にお困りのときは、加害者の加入している保険会社に前払金として「仮渡金」を請求することができます。

仮渡金額
死亡事故290万円
傷害事故
  • 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
  • 大腿または下腿の骨折など
40万円
  • 入院14日以上を要する場合
  • 入院を要し治療30日以上を要する場合
  • 上腕または前腕の骨折など
20万円
  • 治療11日以上を要する場合
5万円

ご請求から支払われるまでの期間

自賠責保険では公平・適正なお支払いを行う為、各保険会社窓口で受け付けた請求は「損害保険料率機構」の自賠責損害調査事務所が調査し、その結果に基づいて各保険会社が最終的に支払い保険金を決定してお支払いします。
このため、お支払いまでにある程度の日数を必要とします。

お支払いの限度額

自賠責保険では、お支払いされる限度額が以下のように設定されています。

傷害による損害被害者1名につき
120万円
死亡による損害被害者1名につき
3,000万円

自賠責保険、未成年の場合

未成年

未成年は単独で保険金を請求することができません。
原則として父・母などの親権者もしくは未成年の後見人の方から請求する必要があります。

死亡事故の場合の被害者請求

被害者が交通事故により死亡された場合、被害者請求を行うのは「相続人」と定められています。

相続人

相続人
  1. 配偶者と子
  2. 子、孫がいないときは配偶者と父、母(父母が死亡していれば祖父母)
  3. 子、孫、父母、祖父母すべていないときは配偶者と兄弟姉妹

加害自動車が2台の場合

2台の自動車に交通事故を起こされた場合、被害者は両方の加害者の自賠責保険に請求することができます。

支払いが2倍になる訳ではなく、実際の損害額の支払いになりますが、限度額が2倍までの上限になります。

保険金が減額される場合

被害者の方に重大な過失があった場合、被害者の方の過失割合により損害額から減額されます。

被害者の過失割合
後遺障害による損害・死亡による損害・傷害による損害
被害者の過失割合減額割合
7割未満の場合減額なし
7割~の場合20%減額
8割~の場合30%減額
9割~の場合50%減額

請求のできる期限

請求のできる期限を過ぎてしまうと時効となり、自賠責保険の請求ができなくなってしまいます。

加害者請求の場合
被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内。
分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。
被害者請求の場合
事故があった日から2年以内。
死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。

交通事故証明書の発行

交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行されます。
ただ、警察への届け出がなければ発行されません。

したがって、交通事故の際は、人身事故として警察に届け出を必ず出して下さい。

交通事故証明書の申請

  1. 郵送による申請
    最寄りの郵便局で申請できます。1通につき600円の交付手数料が掛かります。
    2週間程度で申請者のご住所または指定先に郵送されます。
  2. 自動車安全運転センターの窓口で申請
    最寄りの自動車安全運転センターの窓口で申請できます。
    1通につき600円の交付手数料が掛かります。
    窓口で交通事故証明書を直接受け取ることができます。

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