交通事故による補償・慰謝料

交通事故による補償・慰謝料

交通事故の場合ですと、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には

  • 治療関係費
  • 文書料
  • 休業損害

などが支払われるので、患者様の自己負担はありません。

また、通院する毎に慰謝料が発生します。

慰謝料とは、精神的苦痛やストレスを「損害」と捉え、それらを金銭によって賠償するものです。

ひき逃げに遭われたり、相手側が保険未加入の場合でも、国からの援助を受けることができる特別な補償制度もあります。

また、事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが、手続き申請後使用する事も可能です。

交通事故の補償

1. 治療費

交通事故で補償されるものとして、まずは下記のような治療費

  • 応急手当費診察料
  • 入院料投薬料
  • 手術料
  • 処置料等通院費
  • 転院費
  • 入院費 etc…

※整骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

2. 交通費

治療、通院に掛かる代金に関しても、「交通費」という形で支払われます。

  • 公共交通機関の乗車代
  • タクシー代
  • ガソリン代
  • 駐車場代

3. 休業損害費

また、交通事故の怪我などにより、仕事を休まざる負えない場合、休業損害費が支払われます。

自賠責保険の基準では原則として、1日5700円、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

(1) 給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基準です。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与)÷90日×認定休業日数

(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

(2) パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数

(アルバイト先等の証明を要します。)

(3) 事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

(4) 家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものとし、1日当たり5700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛やストレスに対して支払われる賠償金で、1日4200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

「実治療日数」×2  と 「治療期間」 で、どちらか少ない方の数字に4200円を掛け算した慰謝料が算定されます。

治療期間治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院に通院した場合のみです。

交通事故の慰謝料計算ツール

通院慰謝料の目安を簡単に計算できます。
通院開始日と終了日、通院日数を入力して「計算」ボタンを押してください。

最初に通院を始めた施設の初回通院日
最後に通院を終えた施設の最終通院日
同日に複数利用しても1日と数えます。
  • 計算結果は自賠責保険基準に基づく目安です。
  • 実際の請求額とは異なる場合がありますので、参考としてご利用ください。

鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、整骨院に通う事をおすすめします。

妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。

交通事故の慰謝料はいつ支払ってもらえるのか?

疑問を持つ女性

「交通事故の慰謝料はいつ支払ってもらえるのか?」

それが一番気になる点だと思います。

慰謝料がもらえるタイミングは、全ての治療が終わり、保険会社の提示する慰謝料の金額に被害者側が納得し、示談が成立した時点で支払われることになります。

ですので、支払ってもらえるのは「一番最後」という事になりますね。

慰謝料の算定方法に治療期間や通院日数などが含まれていますので、これは当然と言えば当然です。
全ての治療が終了してからでないとその算定ができませんからね。

休業損害補償などは、損害が生じた時点から一ヶ月ごとに支払ってもらうことが可能です。
ですが、上記の通り、慰謝料は原則として最後の支払いとなります。

保険会社によっては「仮渡金」というものを請求することで支払ってもらえる場合があります。
しかし、これはあくまでも仮の支払いになりますので
最終的に慰謝料が確定した時点で、その金額から差し引かれる可能性があります。

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